histats.com

9+ 健康 増進 法 健康 増進 事業 Article

. 第2 健康増進法第17条第1項に基づく健康増進事業 1 種類 健康増進法第17条第1項に基づく健康増進事業は、次のとおりとする。 (1)健康手帳の交付 (2)健康教育 (3)健康相談 (4). 健康増進事業実施者に 対する健康診査の 実施等に関する 指針 ( 概要 ) 1 、 指針の趣旨 健康増進法に 基づき、 生涯にわたる 国民の健康の 増進に向けた 自主的な努力を 促進するための、.

【受動喫煙防止対策】改正健康増進法について 飯田市ホームページ
【受動喫煙防止対策】改正健康増進法について 飯田市ホームページ from www.city.iida.lg.jp

第2 健康増進法第17条第1項に基づく健康増進事業 1 種類 健康増進法第17条第1項に基づく健康増進事業は、次のとおりとする。 (1)健康手帳の交付 (2)健康教育 (3)健康相談 (4). 市町村健康増進計画(第8条) 生活習慣相談、保健指導その他の健康 増進事業の実施(第17条、第19条の2) 特定健康診査等実施計画(第19条) 特定健康診査、特定保健指導の実施(. 健康増進事業実施者に 対する健康診査の 実施等に関する 指針 ( 概要 ) 1 、 指針の趣旨 健康増進法に 基づき、 生涯にわたる 国民の健康の 増進に向けた 自主的な努力を 促進するための、.

第2 健康増進法第17条第1項に基づく健康増進事業 1 種類 健康増進法第17条第1項に基づく健康増進事業は、次のとおりとする。 (1)健康手帳の交付 (2)健康教育 (3)健康相談 (4).


市町村健康増進計画(第8条) 生活習慣相談、保健指導その他の健康 増進事業の実施(第17条、第19条の2) 特定健康診査等実施計画(第19条) 特定健康診査、特定保健指導の実施(. 健康増進事業実施者に 対する健康診査の 実施等に関する 指針 ( 概要 ) 1 、 指針の趣旨 健康増進法に 基づき、 生涯にわたる 国民の健康の 増進に向けた 自主的な努力を 促進するための、. 健康増進法 (けんこうぞうしんほう)は、国民の 健康 維持と 現代病 予防を目的として制定された 日本 の 法律 。 法令番号 は平成14年法律第103号。 2002年 (平成14年) 8月2日 公布 。.

More Articles

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "9+ 健康 増進 法 健康 増進 事業 Article"

Posting Komentar